補償内容の確認
PayPayほけん あんしん海外旅行*1で販売している特約の概要をご案内しております。*2
詳細については、「リスク細分型海外旅行保険普通保険約款および特約」をご確認ください。
- *1PayPayほけんから加入可能な、東京海上日動の「リスク細分型海外旅行保険」のことを指します。
- *2補償の開始時期により契約タイプ・補償内容・保険料等は変更となる可能性があります。
「海外旅行中」とは保険期間中(保険のご契約期間中)で、かつ保険の対象となる方が海外旅行の目的をもって住居を出発してから、住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます。なお、住居とは一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内をいいます。
ケガや病気を被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガや病気の程度が重大となった場合、弊社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
傷害死亡保険金支払特約
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
(事故によりただちに死亡された場合を含みます。)
保険金のお支払い額
傷害死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。
- ※同一のケガにより、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金の額を控除した残額をお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
たとえば、
- ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失
- 保険金受取人の故意または重大な過失
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変*
- 放射線照射、放射能汚染
- 無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
- けんかや自殺行為、犯罪行為
- 脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、早産、流産によるケガ
- 海外旅行開始前または終了後に発生したケガ
- ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、自動車等の乗用具を用いて競技・試運転等の危険な運動を行っている間のケガ
- * 戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。
傷害後遺障害保険金支払特約
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
保険金のお支払い額
(後遺障害の程度に応じて)傷害後遺障害保険金額の4%~ 100%*1
- ※ 保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して傷害後遺障害保険金額が限度となります。
- *1 始期日における保険の対象となる方の年齢が70歳以上のご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3級以上の支払割合となる後遺障害に限定されます(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)。
保険金をお支払いしない主な場合
たとえば、
- ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失
- 保険金受取人の故意または重大な過失
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変*2
- 放射線照射、放射能汚染
- 無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
- けんかや自殺行為、犯罪行為
- 脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、早産、流産によるケガ
- 海外旅行開始前または終了後に発生したケガ
- ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、自動車等の乗用具を用いて競技・試運転等の危険な運動を行っている間のケガ
- *2 戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。
治療・救援費用担保特約
治療費用部分
保険金をお支払いする主な場合
- 1. 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、医師の治療を受けられた場合
- 2. 海外旅行開始後に発病した病気*1により、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合
- 3. 海外旅行中に感染した特定の感染症*2*4により、旅行終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合
- ※ お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故等について、治療・救援費用保険金額が限度となります。また、次のa. b.の費用がお支払いの対象となり、c.はお支払いの対象となりません。
- a. 日本国内において治療を受けた場合に、自己負担額として保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用
- b. 海外において治療を受けた場合に、保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用
- c. 日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、保険の対象となる方が直接支払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、保険の対象となる方が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分
- *1 旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。
- *2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症・二類感染症・三類感染症・四類感染症、政令により一類感染症・二類感染症・三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症*3をいいます。
- *3 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
- *4 保険の対象となる方が治療を開始された時点において規定する感染症をいいます。
保険金のお支払い額
下記の費用で実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額
(下記の費用については、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は初診の日から、その日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。)
- ※日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療で支出した費用は保険金をお支払いできません。
- 1. 医師・病院に支払った診療・入院関係費用(医師の処方による薬剤費、緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示による宿泊施設の客室料等を含みます。)
- 2. 治療に伴い必要になった通訳雇入費用、交通費
- 3. 義手、義足の修理費(ケガの場合のみ)
- 4. 入院のため必要になった
- a. 国際電話料等通信費
- b. 身の回り品購入費
(1回のケガ、病気について、bについては5万円、a.とb.合計で20万円を限度とします。)
- 5. 旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。)
- 6. 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
- 7. 法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用
救援費用部分
保険金をお支払いする主な場合
- 1. 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。)
- 2. 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや海外旅行中に発病した病気により、3日以上*5続けて入院された場合(病気の場合は、旅行中に医師の治療を開始したときに限ります。)
- 3. 病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅行中に死亡された場合
- 4. 海外旅行中に発病した病気により、旅行中に医師の治療を開始し、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
- 5. 海外旅行中に乗っている航空機・船舶が遭難した場合、急激かつ偶然な外来の事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合 等
- ※ お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故等について、治療・救援費用保険金額が限度となります。また、次のa. b.の費用がお支払いの対象となり、c.はお支払いの対象となりません。
- a. 日本国内において治療を受けた場合に、自己負担額として保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用
- b. 海外において治療を受けた場合に、保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用
- c. 日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、保険の対象となる方が直接支払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、保険の対象となる方が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分
- *5 午前0時をまたぐ場合は、2日と数えます。
保険金のお支払い額
ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族*6の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められる金額
- 1. 捜索救助費用
- 2. 救援者の現地までの往復航空運賃等の交通費(救援者3名分まで)
- 3. 救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分かつ救援者1名につき14日分まで)
- 4. 救援者の渡航手続費、現地での諸雑費(合計で20万円まで)
- 5. 現地からの移送費用(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、治療費用部分で支払われるべき金額は差し引きます。)
- 6. 遺体処理費用(100万円まで)
- *6 6親等内の血族、配偶者*7または3親等以内の姻族をいいます。
- *7 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
① 婚姻意思*8を有すること
② 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること - *8 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
保険金をお支払いしない主な場合
たとえば、
- ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失
- 保険金受取人の故意または重大な過失
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変*9
- 放射線照射、放射能汚染
- けんかや自殺行為、犯罪行為
- 無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故
- 妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気および不妊症の治療費用
- 歯科疾病
- 海外旅行開始前または終了後に発生したケガ
- 海外旅行開始前に発病した病気
- むちうち症・腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
- ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、自動車等の乗用具を用いて競技・試運転等の危険な運動を行っている間のケガ等
- ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病
- *9 戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。
疾病死亡保険金支払特約
保険金をお支払いする主な場合
- 1. 海外旅行中に病気で死亡された場合
- 2. 海外旅行開始後に発病した病気*1により、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
- 3. 海外旅行中に感染した特定の感染症*2*4により、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
- *1 旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。
- *2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症・二類感染症・三類感染症、四類感染症、政令により一類感染症・二類感染症・三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症*3をいいます。
- *3 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
- *4 保険の対象となる方が死亡された時点において規定する感染症をいいます。
保険金のお支払い額
疾病死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。
保険金をお支払いしない主な場合
たとえば、
- ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失
- 保険金受取人の故意または重大な過失
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変*5
- 放射線照射、放射能汚染
- けんかや自殺行為、犯罪行為
- 妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気および不妊症
- 歯科疾病
- ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病による死亡
- *5 戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。
賠償責任危険担保特約
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物に損害*1を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合
- *1 次に掲げる損害を含みます。
- 宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(客室外におけるセイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)に与えた損害
- 居住施設内の部屋、部屋内の動産に与えた損害。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合を除きます。
- レンタル会社よりご契約者または保険の対象となる方が直接借用した旅行用品、生活用品に与えた損害
保険金のお支払い額
損害賠償金の額
- ※1回の事故について、賠償責任保険金額が限度となります。
- ※損害賠償責任の全部または一部を承認する場合は、予め弊社にご相談ください。
- ※損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、弊社の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報酬等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。
- ※保険の対象となる方が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。
保険金をお支払いしない主な場合
たとえば、
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変*2
- 放射線照射、放射能汚染
- ご契約者または保険の対象となる方の故意
- 職務遂行に関する(仕事上の)賠償責任
- 所有・使用・管理する財物の損壊について、正当な権利者に対して負担する損害賠償責任
- 航空機、船舶*3、車両*4、銃器(空気銃を除きます。)の所有・使用・管理に起因する賠償責任
- 親族*5に対する賠償責任
- *2 戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。
- *3 ヨット、水上オートバイはお支払いの対象となります。
- *4 レンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービル等はお支払いの対象となります。
- *5 6親等内の血族、配偶者*6または3親等内の姻族をいいます。
- *6 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
- 1. 婚姻意思*7を有すること
- 2. 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
- *7 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
携行品損害担保特約
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中に携行品*1が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合
- *1 携行品とは?
保険の対象となる方が所有または海外旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類等の身の回り品*2をいいます。現金・小切手・クレジットカード・プリペイドカード・電子マネー・商品券・定期券・義歯・コンタクトレンズ・稿本・設計書・図案・証書・帳簿等の書類・データ、ソフトウエア等の無体物・サーフィン等の運動を行うための用具またはこれらの付属品等は含みません。また、仕事のためだけに使用するもの・居住施設内(一戸建住宅の場合はその敷地内・集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内)にある間および別送品は含まれません。 - *2 この旅行の有無にかかわらず業務の目的で借りているものを除きます。
保険金のお支払い額
(携行品1個、1組または1対あたり10万円を限度とした)損害額*3
- ※乗車券等は合計で5万円を限度とします。
- ※旅券については1回の保険事故について5万円を限度とします。
- ※お支払いする保険金は、保険期間を通じて携行品損害保険金額が限度となります。
ただし、携行品損害保険金額が30万円超の場合には、盗難・強盗および航空会社等に預けた手荷物の不着による損害に対する限度額は保険期間を通じて30万円となる場合があります。 - ※損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。
- *3 損害額とは?
損害が生じた携行品の時価額*4とします。修繕可能な場合は修繕費と時価額*4のいずれか低い方とします。自動車等の運転免許証については再発給手数料、旅券については再取得費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊施設の客室料も含みます。)、乗車券等についてはその乗車券等の経路および等級の範囲内で保険事故の後に保険の対象となる方が支出した費用等をいいます。 - *4 時価額とは、再取得価額*5から、使用による消耗、経過年数等に応じた減価分を控除して算出した額をいいます。
- *5 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要とする額をいいます。
保険金をお支払いしない主な場合
たとえば、
- ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失
- 保険金受取人の故意または重大な過失
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変*6
- 放射線照射、放射能汚染
- 無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故による損害
- 保険の対象となる物が通常有する性質や性能の欠如または自然の消耗、さび、変色、虫食い
- 携行品の置き忘れまたは紛失*7
- ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間に生じたその運動用具の損害
- 単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害
- 差し押え、破壊等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港等の安全確認検査等での錠の破壊はお支払いの対象となります。)
- *6 戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。
- *7 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
ご注意
保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。
航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約
保険金をお支払いする主な場合
- 1. 出発地または乗継地において、保険の対象となる方が乗客として搭乗する予定の航空機が、出発予定時刻から6時間以内に出発せず、その航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物を受け取れなかったために、出発予定時刻から96時間以内に衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品購入費の負担を余儀なくされた場合
- 2. 乗継地または目的地において、保険の対象となる方が乗客として搭乗した航空機が、乗継地または目的地に到着後6時間以内にその航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が受け取れなかったために、乗継地もしくは目的地に到着してから96時間以内に衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品購入費の負担を余儀なくされた場合
保険金のお支払い額
1回の事故につき3万円(定額)をお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
たとえば、
- ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失
- 保険金受取人の故意または重大な過失
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変*
- 放射線照射、放射能汚染
- ご契約者、保険の対象となる方の法令違反
- 保険金受取人の法令違反
- 地震、噴火またはこれらによる津波
- * 戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。
ご注意
保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。